保健室
【開室時間 平日 9:00~17:30】
保健室では、体調がすぐれない時、ケガをした時などの応急処置をします。また、ココロやカラダに関する相談にも対応しています。予約は不要ですので、気軽に利用してください。
【保健室でできること】
- 体調不良時の一時休養 (最大60分)
- ケガの応急処置
- ココロやカラダの相談
【できないこと】
- 「薬機法」により、薬を提供することはできません
- 開室時間以外の休養はできません
健康診断
毎年、4月に定期健康診断を実施しています。 定期健康診断は、学校保健安全法により全学生が受診する決まりになっています。 健康診断の結果は受診者全員に通知し、学校医の指導のもとで健康管理を行っていきます。 本学の健康診断を受診しなかった場合には、医療機関で健康診断を受診し、結果を保健室へ提出してください。なお、その場合の費用は自己負担となります。
学校感染症にかかってしまった場合には
学校保健安全法施行規則第18条に「学校において予防すべき感染症」(学校感染症) が以下のように分類され、第19条に「出席停止期間」について定められています。 以下の表の学校感染症に羅患した場合は出席を停止します。登校せず、次の手続き方法に従ってください。
学校感染症一覧と罹患後の手続き
種類 | 感染症名 | 出席停止期間 | 手続き方法 / 提出書類 |
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第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペストマールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎 (ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群 (SARS コロナウイルスに限る)、鳥インフルエンザ (H5N1) | 治癒するまで |
≪罹患後の手続き方法≫ 保健室へ連絡 ≪回復後の提出書類≫ 治癒証明書 (※2) を保健室に提出 |
第2種 | インフルエンザ (鳥インフルエンザ H5N1 除く) |
発症した後、5日を経過し、かつ、解熱した後、2日を経過するまで |
≪罹患後の手続き方法≫ 指定のGoogle Forms (※3) に回答 ≪回復後の提出書類≫ 療養解除届 (※2) を保健室に提出 |
新型コロナウイルス (COVID-19) |
発症した後 5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後、1日を経過するまで | ||
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
≪罹患後の手続き方法≫ 保健室へ連絡 ≪回復後の提出書類≫ 治癒証明書を保健室に提出 |
|
麻疹 (はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | ||
流行性耳下腺炎 (おたふく) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現したあと5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | ||
風疹 (三日はしか) | 発疹が消失するまで | ||
水痘 (みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | ||
咽頭結膜熱 (プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | ||
結核 | 感染のおそれがなくなるまで | ||
髄膜炎菌性髄膜炎 | 感染のおそれがなくなるまで | ||
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症など (※1) | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
≪罹患後の手続き方法≫ 保健室へ連絡 ≪回復後の提出書類≫ 治癒証明書を保健室に提出 |
- ※1) その他の感染症とは、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生、流行の様態等を考慮し、学校医の意見を聞いたうえで判断するものとします。
- ※2) 「治癒証明書」(医療機関記入)、「療養解除届」(本人記入) は大学ウェブサイトまたはWebポータルからダウンロードしてください。
特に、「治癒証明書」は、受診先の医師に記入してもらってから登校、提出をしてください。 - ※3) 指定のGoogle Formsは、学務課(教務)より周知されたものに速やかに回答してください。
- 重要)学校感染症に罹患した場合は「公欠扱い」になります。
公欠手続きは、「治癒証明書」または「療養解除届」を保健室に提出後、学務課 (教務) で行ってください。
健康診断証明書
就職活動・進学・介護体験等で健康診断証明書が必要となる場合があります。 本学の健康診断を受診している場合には、健康診断証明書を発行することができます。発行を希望する学生は、学務課 (教務) にて「証明書交付申請書 (在学生用)」を受け取り、本館1階の券売機で「健康診断証明書」の証紙を購入してください。その後、記入をした申請用紙と証紙を合わせて学務課 (教務) に提出してください。申請日から2日後に交付となります。
遠隔地被保険者証
一人暮らしなど親元を離れて暮らしており、本人用の保険証がない学生は、「遠隔地被保険者証」を取り寄せる必要があります。保険証なしで病院へかかると思わぬ出費 (自己負担) となりますので、必ず手元に取り寄せておきましょう。
<手続の方法>
- 国民健康保険 … 扶養者の住んでいる区市町村役場にて申請
- 社会保険 … 扶養者の勤務先にて申請
学生教育研究災害傷害保険 (学研災)
学生教育研究賠償責任保険 (学研賠)
本学では、「学生教育研究災害傷害保険」、「学生教育研究賠償責任保険」に加入しています。 この保険は、大学の正課中・学校行事中・課外活動中・通学中等における不慮の事故により身体に被った傷害や他人の身体に障害を負わせ、又は他人の財物を損壊、滅失に対する保証制度です。入学時に配布された「学生教育研究災害傷害保険のしおり」「学生教育研究賠償責任保険のしおり」は、よく読み保管してください。 もしも、キャンパス内または通学中において、ケガをしたり事故にあった場合、他人の物を損壊した場合には、保健室へ報告し、この保険の対象となるかを確認してください。
喫煙について
未成年者の喫煙は、法律で禁じられています。 また、学内は指定場所以外禁煙です。
- 大学内は神奈川県受動喫煙防止条約の第1種 (禁煙) 施設です。
- 指定喫煙場所以外は禁煙です。
- 歩行喫煙、ポイ捨ては禁止です。
健康増進法改正に伴う大学敷地内における喫煙について
健康増進法の一部を改正する法律が、2019年7月1日に一部施行されました。
このことにより、学校・病院・児童福祉施設等は、敷地内禁煙となりました。
喫煙は、定められた喫煙場所を利用してください。特定屋外喫煙場所以外は禁煙です。
また、喫煙場所への未成年者の立ち入りは禁止です。
ルールを守り、喫煙しない人が受動喫煙で健康被害を受けることなく、また、快適な学修環境を維持できるよう協力してください。
また、横浜美術大学敷地外でも、地域住民の方や、周囲への配慮、道路、店舗など環境への配慮を忘れないようにお願いします。
本学の特定屋外喫煙場所は以下の通りです。
HIV・エイズについて
HIV感染者は年々増え続けています。まずは正しい知識を持ち、予防しましょう。保健室には、HIV・エイズに関するパンフレットを用意しております。ご自由にお持ちください。 また、HIVに感染してしまった場合、エイズの発症を遅らせる薬はありますが、HIV・エイズを完全に治す薬はありません。 感染してもすぐには自覚症状がないため、感染していることに気付かないケースも多いのです。このため、HIV検査による早期発見がとても重要です。HIV検査は、保健所等において匿名で受けることができます。